建設業を営む
皆様へ


建設業許可の取得を検討される事業者様にとって、申請手続きの複雑さは大きな課題となっています。

行政書士は、この複雑な行政手続きを専門的な知識と経験を活かして代行する事が認められた国家資格です。
事業者様は貴重な時間と労力を節約し、本来の事業活動に専念していただくことができます。

これから、建設業許可の取得をお考えの事業者様に、申請前に確認していただきたい重要なポイントをご説明いたします。

これらは実際のご相談時にも必ず確認させていただく事項となりますので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があれば、お気軽にお問い合わせください。

代表行政書士
中尾幸樹

このページは建設業許可の取得を考えている事業者様向けに「正確さよりもわかりやすさ」を重視して書かせていただいています。

コンテンツの内容に一部厳密には異なる点がございますが、あらかじめご承知おきください。

こんな悩みは
ありませんか?

1

元請けから許可を取るように言われた

2

もっと大きな工事を
受注したい

3

許可をとるのは
大変だと聞いた

私たちに

おまかせください!

私たちは建設業に特化した行政書士として、お客様の不安を安心へと変え、
さらなる事業の発展を全力でサポートいたします。

建設業許可の取得支援はもちろんのこと、経審、CCUS、継続手続きまで
ワンストップでサポートさせていただきます。

許可取得の

メリット

1

会社の信用度が

大幅にアップ

建設業許可の取得は、貴社の信用力を大きく高める転換点となります。

国が定める厳格な基準をクリアした証として、元請企業からの高い信頼を獲得できます。建設業許可は、貴社の技術力と経営の健全性を客観的に示す重要な指標となるためです。

さらに、金融機関との取引においても大きなメリットがあります。建設業許可を保有していることで、融資審査での評価が向上し、より円滑な資金調達が可能となります。

2

500万以上の工事を

請け負える

建設業許可を取得することで、500万円以上の工事案件を請け負えるようになります。 下請けとしても大きな工事を受けれるので事業拡大のチャンス。

また、公共事業へ入札できるようになるも大きな魅力の一つです。
* 入札には経営事項審査や公共工事入札システムへの登録が必要です。

3

外国人材の活用で人手不足を解消できる

建設業界における人手不足は、年々深刻化しています。 政府は、この課題に対応するため、技能実習制度特定技能制度を通じた外国人材の受け入れを推進しています。

しかし、外国人労働者を雇用するためには、いくつかの重要な要件があります。 その中でも特に重要なのが「建設業許可」の取得です。

許可を取得することで、はじめて外国人材の採用への道が開かれます。

許可取得の為の
4つのポイント

Key Point

建設業許可の申請では、事業区分の選択欠格要件の確認が重要な審査項目となります。

まずは、申請の基礎となる3つの区分について説明いたします。

業種区分

建設業の許可業種29分類

建設業許可業種区分とは

建設業許可を取得するとき、これから自分の会社で取り扱おうと思っている工事の業種を29個の業種から正しく選択しなくてはいけません。

それぞれの建設工事の業種には対応する工事の内容や例示が細かく定められています。

詳しくは下記のリンクから許可業種区分の一覧図をご確認ください。

建設業許可区分とは

専門業種と一式工事

業種は27の専門業種2つの一式工事に分かれています。

一式工事は土木と建築の2つに分かれており、大規模または施工が複雑な専門工事を、元請けの立場で総合的にマネージメント(企画や指導、調整など)をする事業者向けの許可で、一般的には元請けとなる大きな会社向けの許可となります。

一方、専門業種は左官、管工事など27種に別れており、各業種が広く作業を網羅します。

専門業種と一式工事

許可の区分

知事許可・大臣許可

都道府県知事許可

県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合には知事許可が必要です。

*知事許可であっても全国の建設現場で仕事をできます


国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする場合には国土交通大臣許可が必要です。

*同じ会社が大臣許可と県知事許可を同時に受けることはありません。

一般許可・特定許可

2つの建設許可

特定建設業許可

特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負い(元請業者として)、その工事の一部を他社に下請けに出す際、下請け代金の総額が「一般工事で4,500万円以上、建築一式工事で7,000万円以上」となります。

重要なポイントは、この制度が元請業者としての立場で工事を請け負う場合にのみ適用される点です。また、下請けの場合に4,500万円を超えても特定建設業許可は必要ありません。(一般建設業許可は必要)


一般建設業許可

建設工事を請け負う際の金額によって、一般建設業許可の要否が決まります。原材料費を含む500万円以上(税込)の工事を請け負う場合には、一般建設業許可が必要となります。

一般建設業許可を取得すれば、500万円以上の工事案件を請け負う際の上限金額の制限がなくなり、より大規模な工事まで受注できるようになります

許可取得に関わる
6つの要件

Requirement

続いて、許可取得の可否を決める重要な判断基準である要件について説明いたします。

申請者は以下の6つの要件を必ずご確認ください

6つの要件

適正な経営体制・専任技術者・誠実性・財産要件・欠格要件・社会保険

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(経管)としての経験を持っている人。加えて、適切な社会保険へ加入していないといけません。

経営業務とは、【財務管理・労務管理・業務運営】の3点を指し、それらについての経験を5年以上持っていることを書類で証明する必要があります。


専任技術者を営業所ごとに置いていること

建設業の許可を得て営業所を営むには、全ての営業所に対し1人の【専任技術者】をおかなくてはなりません

*専任技術者は営業所に常勤していなくてはなりません。複数の営業所で同じ人を使うことや、他社で勤務することはできません。

暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと

不正な行為」とは、請負契約の締結や履行に際して、詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をする行為を指します。

不誠実な行為」とは工事内容や工期など請負契約に違反する行為を指します。

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

請負契約の履行において金銭的な信頼は重要です。

直前の決算の財務諸表で自己資本の額が500万円以上、または銀行の預金残高に500万円以上の預金があることを証明しなくてはなりません。(一般建設業許可の場合)

欠格要件等に該当しないこと

成年被後見人、又は被保佐人や、破産者、禁固の刑を受けて5年を経過していない場合など、法律で定められている欠格要件に該当する場合は許可されません。

もしも、不正な方法、例えば偽造書類や虚偽申請を行った場合、懲役、罰金又はその両方の罰を受ける恐れがあります。

適切な社会保険に加入していること

令和2年以降の建設業法の改正で、適切な社会保険に加入していることが建設業許可を受ける又は継続するための要件となりました。

すべての事業主が健康保険、厚生年金保険、雇用保険に入らなくてはならないわけではありません。従業員が一人以上なら雇用保険、5人以上ならと定めがあります。

自分が社会保険に適切に加入しているか不安な方はこちらをご覧いただくか、弊所までご連絡ください。

欠格要件の詳細

①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚後の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合

②以下のいずれかの事項に該当する場合(役員等、支記人又は迷業所の長に該当者がある場合を含む)
a. 破産手続きの決定を受けて復権を得ない者
b. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り
消されて5年を経過しない者
c. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者、
d. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
e. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
f. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
g. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
h. 建設業法、又は下記の法令の規定(※1)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
i. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
j. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(※2)
k. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者
l. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

*2 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を指します(建設業法施工規則第8条の2)

出典:神奈川県 建設業許可の手引き(令和4年6月)

これらの欠格要件は申請の可否を決める重要な基準となります。
1つでも該当する場合は不許可となり、虚偽申請は罰金や許可取消の対象となる深刻な違反行為です。

建設業許可の申請において、業種区分の確認、5つの要件、そして欠格要件の確認は特に重要な審査項目です。
弊社では、これら全ての要件について法令に基づいた綿密な事前確認を行い、確実な許可取得をサポートいたします。

それでは、弊社への申請委託から許可取得までの標準的な流れをご説明いたします。

STEP 01

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。お問い合わせフォームへのお返事は48時間以内にさせていただきます。

STEP 02

ヒアリング

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いし、許可要件を満たしているかの確認を行います。

STEP 03

ご提案

お客様と面談させていただき、申請のスケジュール、書類の収集方法などを提案。お見積もりをお送り致します。

STEP 04

ご契約・発注

ご契約、お見積もり内容に納得いただけたら、弊所との業務委託契約を結ばせていただきます。

STEP 05

着手金のお支払い

着手金として契約金額の半額を業務着手前にお支払いいただきます。

STEP 06

書類の収集

お客様でしか集めることができない書類はお客様自身で、弊所が代行して収集できる行政庁の書類等は弊所が収集いたします。

STEP 07

申請書提出

申請書類を作成し、収集した書類の最終確認。担当行政庁の指定する体裁に整え、担当部署へ申請を行います。

STEP 08

許可証の発行

知事許可であれば1〜2ヶ月で許可証が発行されます。建設業標章を作成し納品させていただきます。

STEP 10

ご精算

契約金額の残金をお支払いください。

取得後もこんな手続きが必要です

建設業許可って、一回取ればそれでおしまい…というわけにはいきません。

ご安心ください!

建設業専門の行政書士である私たちが、面倒な手続きを事業主様に代わってスムーズに進めます。
安全・確実な対応はもちろんのこと、できるだけ早く処理させていただきますので、本業に専念していただけます。

許可更新・変更

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。もし更新の手続きを忘れてしまうと、せっかくの許可が失効してしまいます。でも、ご心配なく!弊所で新規取得や更新をお願いいただいたお客様には、更新期限の3ヶ月前までに確実にご連絡させていただきます。

建設キャリアアップシステム

CCUSアカウントの新規登録をお考えですか?弊所では、建設キャリアアップシステム(CCUS)の新規登録から更新、各種変更手続きまで、スマートフォン1台で完結できるサービスをご提供しております。面倒な手続きも、CCUS登録行政書士が丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。

>> CCUS専用ページを見る

経営事項審査

経営事項審査

経審(経営事項審査)って、公共工事の入札に必須なだけじゃないんです。実は、自社の経営状態を「見える化」できる便利なツール。これから公共工事に挑戦してみたい方はもちろん、すでに経審を受けている方で点数アップを目指したい方も、お気軽にご相談ください。


>> 経審専用ページへを見る

こんな時もお任せください

私たちは建設業を営む事業者様の課題を解決します。

他士業とも柔軟に連携を取ることで、幅広くサポートをさせていただきます。

社会保険手続
確定申告

弊所が提携する社会保険労務士事務所、税理士事務所へお繋ぎすることで、保険や税金に関するお悩みも一度に解決できます。

関連業種の許認可

産業廃棄物収集運搬業許可や宅地建物取引業免許など建設業に関連する許認可申請もお任せください。

>> 取扱業務のページを見る

外国人の採用

外国人の採用にはビザの手続きが必要です。弊所は入国管理局への申請取次資格を持つ行政書士が対応するので、ビザ取得もスムーズに行えます。

>> 国際業務専用ページを見る

申請内容に応じた
報酬額の基準

申請内容の複雑さや必要書類の状況により、報酬額は異なります。
以下の3つの代表的なケースをご参考ください。

さらに!2つの安心をお約束します

”全額返金保証” 

弊所では、お客様との長期的な信頼関係を最も重視しており、その第一歩として建設業許可申請の
「返金保証制度」をご用意しております。

万が一、不許可となった場合には、いただいている報酬を全額返金させていただきます。

ただし ”欠格要件に該当する事項の申告漏れ、虚偽の内容のご申告、その他お客様側の事由により不許可、
取り下げとなった場合” は、返金保証の対象外となりますので、予めご了承ください。

"アフターフォロー"

建設業は許可を取得するのがゴールではありません。むしろ大きな舞台へ進むための一歩、始まりです。

弊所では顧客情報を独自のシステムで管理。更新が必要な際は最適なタイミングでお知らせするので、
事業主様は安心して事業に集中することができます。

お問い合わせ

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
お問い合わせの目的
当事務所からの返信が迷惑ボックスに入る場合があります。 メールドメイン「@kensetsu.nakao-adsc.jp」を受け取れるように設定をしてください。